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ずっとあたためてきた来月のお話
2016年10月16日 TCG全般 コメント (3)たまにやってくる法律の話。MTGと関係があるような無いような…
とりあえずはまずは事例を紹介します。
Hは東京都内に店舗を構え、世界的に人気なカードゲームMを販売する事業者である。Hは店舗での販売に加え通信販売にも力を入れている。また自ら開催する大会の他、Mの販売元が行う大会においても積極的に主催を請け負っており、我が国においてカードゲームMの販売・大会の開催において我が国でも一二を争う有力な地位を持っている。
Mの販売元は1年を通して世界各地で大規模な大会甲を開催している。甲は年に3回程度我が国でも開催されるところ、近年参加者の増加が続いており、我が国でMを遊ぶ者にとって大変人気のあるコンテンツとなっている。我が国における甲の参加費は参加者の増加に伴って上昇傾向にあり、ここ1年で6000円〜8000円の間で推移している。また参加費とは別に大会のシード権を持つものを対象にしたサービス乙が2000円〜3000円程度で提供されることが常となっている。さらに会場においてはクロークサービス丙が500円で提供されている。上記サービスの他にも、また会場内外において軽食を販売する事業者が存在する。
Hは今冬、Mの販売元の委託を受けて我が国における甲の主催を行うこととなった。Hは甲の参加費を12000円とし、その代わりとして従来別々に提供されていた乙丙と、加えて軽食を提供するサービス丁を合わせ参加者に無料で提供することを決定した。
【問】Hの上記決定について、独禁法上の問題点を論ぜよ。
この事例について、独禁法を専攻した者としての個人的な見解を示したいと思います。
まず、結論からいうと、上記決定は不公正な取引方法のうちの抱き合わせ販売(一般指定10項)に該当し、法19条に違反する可能性が高いと考えられます。
一般指定10項は抱き合わせ販売を次のように定義しています。
この条文から導き出される要件は以下の3つにになります。
①不当に
②主たる商品・役務と従たる商品・役務を合わせて販売することを強制し
③上記2つが別個の商品・役務であること
②③が行為として該当するかどうか、すなわち行為要件、①が行為による悪影響があるかどうか、すなわち効果要件ですので、まず行為要件該当性を検討します。
「主たる」とは抱き合わせられる商品役務を言い、この場合、甲の参加となります。「従たる」とは抱き合わせる商品役務を言い、乙丙丁となります。これらはまとめて1つの商品として提供されそれ以外の選択肢が存在しないため「強制し」も満たされます(②)。また甲の参加と乙丙丁は従来独立して提供されており別個の商品役務であります(③)。
行為要件②③が充足されたところで効果要件①の検討にうつります。
一般指定10項における「不当に」という文言は公正な競争を阻害するおそれ(2条9項6号、公正競争阻害性)を意味しています。公正競争阻害性とは自由競争減殺・競争手段の不公正・自由競争基盤の侵害の3つを意味するものであり、このうち抱き合わせ販売がもつ公正競争阻害性は「従たる商品市場における自由競争減殺」と「競争手段の不公正」であるというのが判例上、実務上、学術上の多数意見です。
まず前者については、特に乙丙について従たる商品市場が観念できるのかという問題がありますが、丁については主催者H以外にも会場内外で軽食を提供する事業者が存在することから競争が存在するということができ、市場の画定が可能です。自由競争減殺が認められるかについてはかなり専門的な話になる&今回の本筋と少しずれるため、詳細は避けますが認められる余地は大いにあるでしょう。
そして後者、競争手段の不公正について、まず独禁法は競争の手段は価格・品質・数量を中心としたもの(能率競争)であることを求めています。そして、抱き合わせは買い手に必要の無い商品役務の購入を余儀なくさせる点において、買い手側の商品選択の自由を失わせるものであり、競争手段として不公正であると考えられています。従って、本件においても、競争手段の不公正という意味においても公正競争阻害性が生じているといえます。
よって、本件で抱き合わせを行うことについて生ずる悪影響を正当化できる事由がある場合は格別、「不当に」という要件も充足されることとなるでしょう(①)
以上より、Hによる本件決定は抱き合わせ販売に該当し法19条に違反する、というのが私の個人的な見解になります。
先週のbyeの後はトス隊として自己紹介も兼ねてDDFTで月曜日にピノキオGPTに出てきました。あんま覚えてない。
奇跡
BW→TSPのpileミス
shelldock江村
shelldock江村→BW→ToA
ドラスト
先手1ターン目チャリス1で無事死亡
shelldock江村
月で無事死亡
ANT(トス)
SnT江村
妨害し切れず死亡
shelldock江村
スニーク全知
shelldock江村
カウンターの群れを駆け抜ける15マナ江村キャスト
4cデルバ
基本型ToA
死んだ
構造上の欠陥によりpile死
というわけで実質3-2!
今日はTESで出てみましたが練習足りなさすぎる&サイド適当過ぎるでR3やってドロップ!
さすがに75枚のうちにEtW1枚しかないのはTESとして嘘だったですね笑
storm楽しい!けどPT見てたらスタンも凄く楽しそうなのでデッキもっと組も!
とりあえずはまずは事例を紹介します。
Hは東京都内に店舗を構え、世界的に人気なカードゲームMを販売する事業者である。Hは店舗での販売に加え通信販売にも力を入れている。また自ら開催する大会の他、Mの販売元が行う大会においても積極的に主催を請け負っており、我が国においてカードゲームMの販売・大会の開催において我が国でも一二を争う有力な地位を持っている。
Mの販売元は1年を通して世界各地で大規模な大会甲を開催している。甲は年に3回程度我が国でも開催されるところ、近年参加者の増加が続いており、我が国でMを遊ぶ者にとって大変人気のあるコンテンツとなっている。我が国における甲の参加費は参加者の増加に伴って上昇傾向にあり、ここ1年で6000円〜8000円の間で推移している。また参加費とは別に大会のシード権を持つものを対象にしたサービス乙が2000円〜3000円程度で提供されることが常となっている。さらに会場においてはクロークサービス丙が500円で提供されている。上記サービスの他にも、また会場内外において軽食を販売する事業者が存在する。
Hは今冬、Mの販売元の委託を受けて我が国における甲の主催を行うこととなった。Hは甲の参加費を12000円とし、その代わりとして従来別々に提供されていた乙丙と、加えて軽食を提供するサービス丁を合わせ参加者に無料で提供することを決定した。
【問】Hの上記決定について、独禁法上の問題点を論ぜよ。
この事例について、独禁法を専攻した者としての個人的な見解を示したいと思います。
まず、結論からいうと、上記決定は不公正な取引方法のうちの抱き合わせ販売(一般指定10項)に該当し、法19条に違反する可能性が高いと考えられます。
一般指定10項は抱き合わせ販売を次のように定義しています。
相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
この条文から導き出される要件は以下の3つにになります。
①不当に
②主たる商品・役務と従たる商品・役務を合わせて販売することを強制し
③上記2つが別個の商品・役務であること
②③が行為として該当するかどうか、すなわち行為要件、①が行為による悪影響があるかどうか、すなわち効果要件ですので、まず行為要件該当性を検討します。
「主たる」とは抱き合わせられる商品役務を言い、この場合、甲の参加となります。「従たる」とは抱き合わせる商品役務を言い、乙丙丁となります。これらはまとめて1つの商品として提供されそれ以外の選択肢が存在しないため「強制し」も満たされます(②)。また甲の参加と乙丙丁は従来独立して提供されており別個の商品役務であります(③)。
行為要件②③が充足されたところで効果要件①の検討にうつります。
一般指定10項における「不当に」という文言は公正な競争を阻害するおそれ(2条9項6号、公正競争阻害性)を意味しています。公正競争阻害性とは自由競争減殺・競争手段の不公正・自由競争基盤の侵害の3つを意味するものであり、このうち抱き合わせ販売がもつ公正競争阻害性は「従たる商品市場における自由競争減殺」と「競争手段の不公正」であるというのが判例上、実務上、学術上の多数意見です。
まず前者については、特に乙丙について従たる商品市場が観念できるのかという問題がありますが、丁については主催者H以外にも会場内外で軽食を提供する事業者が存在することから競争が存在するということができ、市場の画定が可能です。自由競争減殺が認められるかについてはかなり専門的な話になる&今回の本筋と少しずれるため、詳細は避けますが認められる余地は大いにあるでしょう。
そして後者、競争手段の不公正について、まず独禁法は競争の手段は価格・品質・数量を中心としたもの(能率競争)であることを求めています。そして、抱き合わせは買い手に必要の無い商品役務の購入を余儀なくさせる点において、買い手側の商品選択の自由を失わせるものであり、競争手段として不公正であると考えられています。従って、本件においても、競争手段の不公正という意味においても公正競争阻害性が生じているといえます。
よって、本件で抱き合わせを行うことについて生ずる悪影響を正当化できる事由がある場合は格別、「不当に」という要件も充足されることとなるでしょう(①)
以上より、Hによる本件決定は抱き合わせ販売に該当し法19条に違反する、というのが私の個人的な見解になります。
先週のbyeの後はトス隊として自己紹介も兼ねてDDFTで月曜日にピノキオGPTに出てきました。あんま覚えてない。
奇跡
BW→TSPのpileミス
shelldock江村
shelldock江村→BW→ToA
ドラスト
先手1ターン目チャリス1で無事死亡
shelldock江村
月で無事死亡
ANT(トス)
SnT江村
妨害し切れず死亡
shelldock江村
スニーク全知
shelldock江村
カウンターの群れを駆け抜ける15マナ江村キャスト
4cデルバ
基本型ToA
死んだ
構造上の欠陥によりpile死
というわけで実質3-2!
今日はTESで出てみましたが練習足りなさすぎる&サイド適当過ぎるでR3やってドロップ!
さすがに75枚のうちにEtW1枚しかないのはTESとして嘘だったですね笑
storm楽しい!けどPT見てたらスタンも凄く楽しそうなのでデッキもっと組も!
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